Ⅸ2学 則 等80学生生活の手引備考1 この表における合計数は、学環の収容定員を除いた数とする。2 医農融合公衆衛生学環の収容定員は、医学系研究科及び農学研究科の収容定員の内数とし、aを付した括弧内の数字をその内訳とする。3 地域レジリエンス学環の収容定員は、人文社会科学研究科、理工学研究科及び農学研究科の収容定員の内数とし、bを付した括弧内の数字をその内訳とする。第4章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学期間 (学年)第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期)第12条 学年を分けて次の2学期とする。前学期 4月1日から9月23日まで後学期 9月24日から翌年3月31日まで (休業日)第13条 休業日は、次のとおりとする。 日曜日及び土曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 夏季休業 8月7日から9月30日まで 開学記念日 11月11日 冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで2 前項の規定にかかわらず、学長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。 (標準修業年限)第14条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は、2年とする。2 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は、4年とする。3 医学系研究科看護学専攻博士課程及び理工学研究科博士課程の標準修業年限は5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。4 連合農学研究科博士課程の標準修業年限は、3年とする。 (在学期間)第15条 在学期間は、標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。第5章 教育課程等 (教育課程の編成方針)第16条 修了の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。ただし、教職大学院にあっては、「授業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定し」とあるのは「授業科目を開設し」と読み替えて適用するものとする。2 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 (教育方法)第17条 研究科及び学環の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただし、教職大学院にあっては、「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。 (教育方法の特例)第17条の2 本学大学院において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。ただし、教職大学院にあっては、「授業又は研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。 (授業の方法)第18条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。第18条の2 教職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとする。沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网大学院学則
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