学生の手引2025
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Ⅸ1学 則 等62学生生活の手引 (休学期間中の授業科目の履修等)第25条の2 本学が、教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学又は短期大学(外国の大学又は外国の短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第17条第1項及び第2項並びに第24条第2項及び第4項並びに第25条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 (外国人留学生に関する授業科目等の特例)第26条 第57条に規定する外国人留学生に対しては、第11条に規定する共通教育科目として、留学生対象科目を開設する。2 外国人留学生が履修すべき授業科目の種類、単位数及びその履修方法については、第15条の規定にかかわらず、別に特例を定める。 (外国において教育を受けた学生に関する授業科目等の特例)第27条 前条の規定は、外国人留学生以外の学生で、外国において相当の期間中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けたものの教育について必要がある場合に準用する。 (教育内容等の改善のための組織的な研修等)第28条 本学又は各学部は、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。    第4節 入学 (入学の時期)第29条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学年の途中であっても、学期の始めに入学させることができる。 (入学資格)第30条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を 修了した者 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに 限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (6) 文部科学大臣の指定した者 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格 した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大 学入学資格検定に合格した者を含む。) (8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、 18歳に達したもの (入学の出願)第31条 本学に入学を志願する者は、所定の期間に入学願書に別に定める書類及び第58条第1項に規定する検定料を添えて学長あてに願い出なければならない。 (入学者の選考)第32条 前条の入学志願者については、入学者の受入れに関する方針に基づき、別に定める公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて選考を行う。 (入学手続)第33条 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに宣誓書、保証書その他所定の書類を提出するとともに、第59条第1項に規定する入学料を納付しなければならない。ただし、第66条第1項及び第2項の規定により入学料の免除又は第67条第1項の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料免除?徴収猶予申請書の提出をもって、入学料の納付に代えるものとする。 (入学許可)第34条 学長は、前条の入学手続を終えた者に対し、入学を許可する。 (編入学)第35条 次の各号の一に該当する者で、編入学を志願するものがあるときは、選考の上、学部長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 (1) 大学を卒業した者 (2) 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 (3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又 は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者 (4) 修業年限4年以上の大学に在学し、相当の単位を修得した者沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网学則

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